公益財団法人への移行に伴う税の優遇措置について
個人・法人からの公益財団法人への寄付金については、一定の要件の下で税制上の優遇措置が受けられます。今後、当事業団への寄付金はこの優遇措置の対象となります。
個人によるご寄付
個人からの寄付金は、所得税、個人住民税(一部の都道府県・市区町村に限る)および相続税において、次のような優遇措置の対象となります 。
1.所得税
(1)寄付金控除または(2)税額控除が受けられます。
(1)個人が当事業団に対して支出した寄付金は、その寄付をした方に特別の利益が及ぶと認められる場合を除き、特定寄付金に該当します。
従って、特定寄付金の合計額から2千円を差し引いた金額が寄付者の年間所得から控除されます(寄付金控除)。
(2)個人が当事業団に対して支出した寄付金は、通常の所得税から税額控除分([寄付金額-2,000円]×40%)を差し引いた金額が最終的な納税額となります(税額控除)。
所得税の25%が上限額です。
(1)、(2)ともに控除の対象となる寄付金額は、所得税の40%が限度です。
(1)、(2)どちらの場合にも所轄税務署へ確定申告を行ってください。勤務先などで実施される年末調整では控除できません。申告の際には当事業団が発行した領収証、税額控除証明書(税額控除の場合のみ)を添付してください。
2.個人住民税
都道府県・市区町村が各々の条例で指定した団体への寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。(全国一律ではありません。ご注意ください。)
寄付金額から、5千円を差し引いた額の
・都道府県指定の場合は、4%が個人都道府県民税の税額控除となります。
・市区町村指定の場合は、6%が個人市区町村民税の税額控除となります。
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせてできます。
上限額は、年間所得の30%までとなります。
都道府県と市区町村ではそれぞれの条例が異なりますので、個々に確認する必要があります。
3.相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。
◆法人によるご寄付
特定公益増進法人に対する寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度として損金算入することができます。
特別損金算入限度額
(資本金等の金額×当期の月数/12×2.5/1000+所得金額×5/100)×1/2
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。