役員等に対する報酬等の規程
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人毎日新聞西部社会事業団(以下「この法人」という。)定款第13条の規定に基づく「評議員に対する報酬等」並びに定款第27条の規定に基づく理事及び監事に対する「報酬等」について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1) 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
- (2) 常勤役員とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
- (3) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
- (4) 報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。
(報酬の支給)
第3条 この法人は、常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
- 2 常勤役員には、別表1に掲げる常勤役員俸給表に基づき月額報酬を支給する。
- 3 非常勤役員及び評議員には、日当として別表2に掲げる報酬を支給する。
- 4 常勤役員には、別表3に掲げる賞与を支給する。
- 5 非常勤役員及び評議員には、賞与を支給しない。
- 6 常勤役員には、別表4に掲げる退職慰労金を支給することができる。
- 7 非常勤役員及び評議員には、退職慰労金を支給しない。
(常勤役員に対する報酬の額の決定)
第4条 この法人の常勤役員の報酬月額は、別表1に掲げる常勤役員俸給表のうちから、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。
(常勤役員に対する報酬の支給基準)
第5条 報酬の支給日、支給方法並びに報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程(以下「給与規程」という。)に準ずる。
(非常勤役員に対する報酬の総額)
第6条 非常勤役員に対する各年度の報酬の総額は次の金額の範囲内とする。
- (1) 理事 30万円
- (2) 監事 10万円
(非常勤役員及び評議員に対する報酬の支給基準)
第7条 非常勤役員及び評議員が、次の各号に掲げる業務等に従事したときは、日当として別表2に掲げる報酬を支給する。ただし、非常勤役員及び評議員が株式会社毎日新聞社の役職員である場合は支給しないものとする。
- (1) 理事会への出席
- (2) 評議員会への出席
- (3) 監事監査
(通勤手当)
第8条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、職員の支給基準に準じて通勤手当を支給する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の変更は、評議員会の決議により行う。
(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、この法人の設立の登記のあった日(平成24年4月1日)から施行する。
附則
この規程は平成25年1月1日から施行する。(平成26年6月4日開催の定時評議員会議決)
別表 1
号俸 | 報酬月額 |
---|---|
1 | 400,000円 |
2 | 405,000円 |
3 | 410,000円 |
4 | 415,000円 |
5 | 420,000円 |
6 | 425,000円 |
7 | 430,000円 |
8 | 435,000円 |
9 | 440,000円 |
10 | 445,000円 |
別表2
業務等の種類 | 日当(日額) |
---|---|
理事会への出席 | 11,137 円 |
評議員会への出席 | 11,137 円 |
監事監査 | 11,137 円 |
別表3
常勤役員の期末賞与は、職員の期末賞与支給基準に準じ、以下の算式により算出する。
報酬月額 × 当該期末賞与の支給月数
別表4
常勤役員の退職慰労金は、職員の退職慰労金支給基準に準じ、以下の算式により算出する。
退職時の報酬月額 ×(在職年数+1)