当事業団について

沿  革

毎日新聞社会事業団の母体は、毎日新聞の前身、大阪毎日新聞の発行1万号を記念 して1911(明治43)年12月に設立した大阪毎日新聞慈善団にさかのぼります。正式には翌12(同44)年8月に政府の認可を得て財団法人として発足し、 その後何度か名称を変更するなどしましたが、戦後の1946(昭和21)年に現在の大阪、東京両社会事業団に改組しました。

西部社会事業団は1952(昭和27)年8月、毎日新聞西部本社内に大阪社会事業団の支部として発足しました。設立直後から活動は目覚しく、翌53年から 長崎大学医学部などの協力で、同県下の無医村地区で無料検診を開始したのをはじめ、同年12月には北九州、筑豊、筑後地区の養護施設20カ所に童話班を派遣 して、菓子を配って激励したほか、筑豊炭田など炭鉱地帯の子どもたちを映画会に招待したり、文房具や菓子をプレゼントするなどしました。また58(同33) 年2月には大分県別府市でのプロ野球・大毎オリオンズの紅白試合に市内の施設の子どもたちを招待し、野球用品をプレゼントするなどしました。健康福祉面では 60(同35)年8月、北九州市内の済生会八幡病院と共同で「胃を守る会」を結成し、全国に先駆けて、職域での胃の集団検診をスタートしました。89(平成元) 年からは大腸がん検診も始め、94(平成6)年3月28日に解散するまで延べ20万2706人が受診しました。

そうした活動をより充実、発展させるため、国際障害者年の81(同56)年5月、財団法人・毎日新聞西部社会事業団として独立しました。その記念事業とし て同年から「巡回入浴車を贈る運動」「毎日ふれあい子どもの船」をスタートしました。巡回入浴車は96年までの15年間に計35台を九州・山口の自治体に 寄贈したほか、子どもの船は90年まで計9回就航し、福岡県や山口県内の児童福祉施設の子どもたちや在宅障害児らを招待し、瀬戸内海や玄界灘で大型船による 航海体験を行い、喜ばれました。このほか、長崎県・雲仙普賢岳災害や阪神大震災などでは緊急の被災者救援金を募るなど大々的な募金運動を展開したほか、 障害児者の交流キャンプや研修事業、恵まれない子どもたちへの新入学・卒業の祝い品プレゼント、各種福祉団体への運営資金助成、障害者スポーツ・文化活動 への助成など、幅広い社会福祉事業を展開し、今日に至っています。
なお、公益法人改革の実施に伴い、2012年4月1日から公益財団法人に移行しました。

公益財団法人毎日新聞西部社会事業団 定 款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、公益財団法人毎日新聞西部社会事業団と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を福岡県北九州市小倉北区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、社会福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. (1)児童福祉に関する事業
  2. (2)心身障害福祉に関する事業
  3. (3)高齢者福祉に関する事業
  4. (4)医療福祉に関する事業
  5. (5)歳末助け合いに関する事業
  6. (6)災害救援に関する事業
  7. (7)海外への援助及び国際交流に関する事業
  8. (8)他の社会福祉事業団体への助成
  9. (9)保険に関する事務
  10. (10)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、国内及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. (1)事業報告
  2. (2)事業報告の附属明細書
  3. (3)貸借対照表
  4. (4)正味財産増減計算書
  5. (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. (6)財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に据え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. (1)監事報告
  2. (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第9条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

第4章 評議員

(評議員)

第10条 この法人に評議員5名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計額が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  • イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  • ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  • ハ 当該評議員の使用人
  • ニ ロ又はハに掲げる以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
  • ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  • ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計額が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

  • イ 理事
  • ロ 使用人
  • ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  • ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  1. (1) 国の機関
  2. (2) 地方公共団体
  3. (3) 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  4. (4) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  5. (5) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  6. (6) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(任期)

第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第13条 評議員に対して、各年度の総額が20万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給する。

第5章 評議員会

(構成)

第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第15条 評議員会は、次の事項について決議する。

  1. (1)理事及び監事の選任及び解任
  2. (2)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認
  3. (3)定款の変更
  4. (4)残余財産の処分
  5. (5)基本財産の処分又は除外の承認
  6. (6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. (1)監事の解任
  2. (2)定款の変更
  3. (3)基本財産の処分又は除外の承認
  4. (4)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、その評議員会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。

(評議員会規則)

第20条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第6章 役員

(役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

  1. (1)理事 5名以上7名以内
  2. (2)監事 2名以内

2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、この法人の常務を処理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。
4 業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
5 理事長および常務理事は、毎事業年度2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。この場合、議決する前に、その理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。

  1. (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

(報酬等)

第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

(役員の損害賠償責任の免除)

第28条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。

(非業務執行理事等の責任限定契約)

第29条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、非業務執行理事等との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、責任の限度額は、一般法人法第198条において準用する同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。

第7章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

  1. (1) この法人の業務執行の決定
  2. (2) 理事の職務の執行の監督
  3. (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第32条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
2 前項に規定にかかわらず、理事長以外の各理事は、理事長(前項ただし書きに定める場合においては、常務理事)に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会運営規則)

第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第36条 この定款は、評議員の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。

(解散)

第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(定款の変更)

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第38条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヵ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 事務局

(事務局)

第40条

  1. 1 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。ただし、事務局長の任免に当たっては、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。
  4. 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(書類及び帳簿の備え付け)

第41条 事務局には、第7条第2項及び第8条に掲げる書類のほか、法令で定める書類及び帳簿を備えておかなければならない。
2 前項の書類及び帳簿等閲覧については、法令の定めによるとともに、第42条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第42条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務内容等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事長が別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第43条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

(公告の方法)

第44条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、福岡県において発行する毎日新聞に掲載する方法による。

第11章 補則

(委任)

第45条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則

  1. 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
  2. 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 3 この法人の最初の代表理事は原敏郎とする。
  4. 4 この法人の最初の業務執行理事は木村雄峰とする。
  5. 5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    重松弘之   中野敬一
    福田信夫   宮崎貴子
    岩松 城   菊池 健

附 則

この定款は平成24年5月30日から施行する(平成24年5月30日評議員会議決)

附 則

定款29条の変更については、平成28年5月27日から施行する(平成28年5月27日評議員会議決)

附 則

定款23条の変更については、平成29年5月25日から施行する(平成29年5月25日評議員会議決)

助成金の申請について

当事業団は、社会福祉の向上を図ることを目的に設立され、多くの方々から寄せられた募金をもとに、社会福祉団体や社会福祉事業に対して助成金を贈っています。助成金の交付に際しては、下記にあります「一般福祉事業助成金交付規程」に基づき、厳正な審査を経て助成の採否を決定しています。

助成を希望される社会福祉団体の担当者は、この規程を熟読の上、助成金申請書のPDFをダウンロードして必要事項を記載し、申請書に記載してある関係書類と共に当事業団あてに郵送して下さい。採否につきましては、後日ご連絡いたします。

一般福祉事業助成金交付規程

(目的)

第1条 この規程は、公益財団法人毎日新聞西部社会事業団(以下「この法人」という。)の定款第3条に基づき、一般寄附金(この法人が受けた寄附金のうち、寄附者が助成先を指定していない寄附金等)の中から、一般福祉事業助成金として社会福祉団体を対象に交付し、もって社会福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成対象団体)

第2条 助成金の交付対象団体は、定款第4条第1号~第4号及び第8号の事業を実施している団体で次の要件を有するものとする。

  1. (1) 一定の規約を有すること
  2. (2) 代表者及び所在地が明らかなこと
  3. (3) 会計経理が明確なこと
  4. (4) 一定の活動実績又はその見込みがあること

(申請者の募集)

第3条 この法人は毎年度初め、この法人が運営するホームページ上において助成金を希望する団体を募集するものとする。

(助成対象事業)

第4条 助成金の交付対象事業の区分は、定款第4条第1号~第4号の各事業とする(事業費助成)。ただし、定款第4条第8号に規定する助成については、専ら社会福祉事業を実施している団体に対し、その団体の運営費の一部を助成することができる(運営費助成)。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別表1「事業費助成」及び別表2「運営費助成」に掲げる表中のいずれかの金額を限度に、第7条で規定する基準に従って交付決定する。ただし、理事長が特に認める場合は、別表の限度額を超えることができるものとする。

(申請手続)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、助成金交付申請書に事業費助成については事業計画書、収支予算書及び貸借対照表を、運営費助成については収支予算書及び貸借対照表を添付して、理事長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 理事長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。なお、交付決定は予算の範囲内で行うため、応募多数の場合は、次の事項を基準として、助成の対象先を決定するものとする。

  1. 1 必要性が高いこと
  2. 2 社会性が高いこと
  3. 3 継続性が高いこと
  4. 4 年度末までに助成の成果が見込まれること

(報告義務)

第8条 助成金を受けた個人および団体は、理事長の要求があったとき、または助成事業を完了したときは、速やかに助成事業の遂行および支出状況についての報告書に、必要書類を添付して、理事長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第9条 理事長は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、第5条の交付決定の全部若しくは一部を取消または変更することができる。

  1. (1) 助成事業の中止または廃止の申請があったとき
  2. (2) 助成対象団体が、助成金を助成事業以外の用途に使用したとき
  3. (3) 助成対象団体が、助成事業に関して法令違反その他不適当な行為をしたとき
  4. (4) 交付決定後生じた事情の変更等により、助成事業の全部または一部を継続する必要がなくなったとき

(助成金の経理)

第10条 助成対象団体は、助成事業についての収支簿を備え、他の経理と区別して助成事業の収入額および支出額を記載し、およびその支出内容を証する書類を整備して、助成金の使途を明らかにしておかなければならない。

(規程の改廃)

第11条 この規定の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(実施細目)

第12条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

附 則
この規程は、平成24年5月9日から施行する。

【別表1】 事業費助成(単位:万円)
児童福祉事業 2 3 5 8 10 15 20 30 40
障害者福祉事業 2 3 5 8 10 15 20 30 40
高齢者福祉事業 5 10 15 20 30 40 50    
医療福祉事業 5 10 15 20 30 40 50    
【別表2】 運営費助成(単位:万円)
団体運営助成 10 20 30 40 50 60 70 80 100