
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人毎日新聞西部社会事業団(以下「この法人」という。)定款第13条の規定に基づく「評議員に対する報酬等」並びに定款第27条の規定に基づく理事及び監事に対する「報酬等」について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(報酬の支給)
第3条 この法人は、常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
(常勤役員に対する報酬の額の決定)
第4条 この法人の常勤役員の報酬月額は、別表1に掲げる常勤役員俸給表のうちから、理事長が理事会の承認を得て、決めるものとする。
(常勤役員に対する報酬の支給基準)
第5条 報酬の支給日、支給方法並びに報酬より控除する額等支給に関する詳細は、別に定める職員を対象とする給与規程(以下「給与規程」という。)に準ずる。
(非常勤役員に対する報酬の総額)
第6条 非常勤役員に対する各年度の報酬の総額は次の金額の範囲内とする。
(非常勤役員及び評議員に対する報酬の支給基準)
第7条 非常勤役員及び評議員が、次の各号に掲げる業務等に従事したときは、日当として別表2に掲げる報酬を支給する。ただし、非常勤役員及び評議員が株式会社毎日新聞社の役職員である場合は支給しないものとする。
(通勤手当)
第8条 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、職員の支給基準に準じて通勤手当を支給する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の変更は、評議員会の決議により行う。
(補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、この法人の設立の登記のあった日(平成24年4月1日)から施行する。
附則
この規程は平成25年1月1日から施行する。(平成26年6月4日開催の定時評議員会議決)
号俸 | 報酬月額 |
---|---|
1 | 400,000円 |
2 | 405,000円 |
3 | 410,000円 |
4 | 415,000円 |
5 | 420,000円 |
6 | 425,000円 |
7 | 430,000円 |
8 | 435,000円 |
9 | 440,000円 |
10 | 445,000円 |
業務等の種類 | 日当(日額) |
---|---|
理事会への出席 | 11,137 円 |
評議員会への出席 | 11,137 円 |
監事監査 | 11,137 円 |
別表3
常勤役員の期末賞与は、職員の期末賞与支給基準に準じ、以下の算式により算出する。
報酬月額 × 当該期末賞与の支給月数
別表4
常勤役員の退職慰労金は、職員の退職慰労金支給基準に準じ、以下の算式により算出する。
退職時の報酬月額 ×(在職年数+1)